2021-05-21 第204回国会 参議院 本会議 第24号
御長男を暴力事件で亡くし、その後、少年犯罪被害当事者の会代表として活動されている武るり子さんが、衆議院法務委員会の参考人質疑にて述べられた言葉を御紹介いたします。 私たちは、子供を殺された後もずっと、加害少年は可塑性に富んでいる、加害少年はこれから先も生きていかなければいけない、将来があり、未熟だから保護しなければならない、そんな言葉を何度も何度も聞かされてきました。
御長男を暴力事件で亡くし、その後、少年犯罪被害当事者の会代表として活動されている武るり子さんが、衆議院法務委員会の参考人質疑にて述べられた言葉を御紹介いたします。 私たちは、子供を殺された後もずっと、加害少年は可塑性に富んでいる、加害少年はこれから先も生きていかなければいけない、将来があり、未熟だから保護しなければならない、そんな言葉を何度も何度も聞かされてきました。
この少年犯罪被害当事者の会の声を聞いて、被害者側の視点が不十分である法案だと感じるのは私だけではないと思います。少年に対する更生の機会はもちろん大切ですが、加害者の年齢に関わりなく、被害者に対する支援や償いは適切に行われるべきであり、そのような視点が十分でないところに、世論調査では多くの国民が少年法の年齢引下げに賛成の意を示す理由だと考えます。
何でこんな話するかといいますと、やはり被害者の方の声というのも私は大事にするべきかなというふうに思っておりまして、この被害者の代表の方が武るり子さん、少年犯罪被害者当事者の会の代表の方、部会の方で参加をされておりますが、被害者の方はこの武さんお一人であるということです。
そして、最後に法制審の話を少し触れさせていただきたいと思うんですけれども、令和二年九月九日に閉会をした法制審議会少年法・刑事法部会で、少年犯罪被害当事者の会の代表である武るり子さんが委員として名を連ねておりました。法務大臣の諮問に応じて、民事法、刑事法などに関する基本的な事項を調査審議する法制審議会の部会において、犯罪被害者家族が加わることは当事者視点を鑑みる上でとてもよいことだと思いました。
法制審議会の部会におきましては、法律研究者、少年事件の実務に精通した弁護士、元裁判官、少年犯罪被害者、報道関係者など、様々な立場の方々に委員、幹事として御参加をいただきました。少年の矯正保護等の実務に携わっている合計十六名の方々からのヒアリングも実施したところでございます。
先日も、少年犯罪被害を受けた当事者の方々のお話を伺い、胸が締めつけられる思いでありました。私にも一歳十一か月になる娘がいますが、この子が理不尽な事件に巻き込まれて亡くなってしまったらと考えるだけで、本当に胸が締めつけられるような感情があふれ出す、そんな思いであります。
○武参考人 私たち少年犯罪被害当事者の会は、少年の犯罪により、最愛の子供そして家族を突然に奪われた遺族の会です。個人や家族だけでは受け止め切れない悲しみや苦しみを分かち合おうと、一九九七年に発足し、現在、三十五の遺族で活動を行っています。 私は、その代表をしていて、二十三年になります。本日は、このような貴重な場所で意見を言える機会をいただいたことに心から感謝をしています。
本日は、本案審査のため、参考人として、東京大学大学院法学政治学研究科教授川出敏裕君、少年犯罪被害当事者の会代表武るり子君、被害者と司法を考える会代表片山徒有君及び駒沢女子大学人間総合学群心理学類教授須藤明君、以上四名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に委員会を代表して一言御挨拶を申し上げます。 本日は、御多忙の中、御出席を賜りまして、誠にありがとうございます。
吉野 正芳君 池田 真紀君 寺田 学君 中谷 一馬君 松平 浩一君 屋良 朝博君 山花 郁夫君 吉田 宣弘君 藤野 保史君 串田 誠一君 高井 崇志君 ………………………………… 参考人 (東京大学大学院法学政治学研究科教授) 川出 敏裕君 参考人 (少年犯罪被害当事者
○藤野委員 今、まさにそういう被害者の方、少年犯罪被害当事者の会代表の方も法制審のメンバーになっていらっしゃるわけであります。 私は、やはり法制審のメンバーがどういう方々になるのかというのは極めて重要だというふうに思っておりまして、それは、やはり国会に提出してくる法案の中身に直接かかわってくるからであります。
この意見交換会におきまして、少年犯罪被害当事者の会代表の武るり子さんはこのように述べられていました。不定期刑は少年の可塑性に配慮した規定であるが、服役中に少年に改善が認められる場合、仮釈放制度により社会復帰させることができるので、不定期刑は不要であると、このような発言をされていました。
本日御出席いただいております参考人は、少年犯罪被害当事者の会大久保巌君、帝京大学文学部心理学科講師・元家庭裁判所調査官岡本潤子さん及び東京大学大学院法学政治学研究科教授川出敏裕君でございます。 この際、参考人の方々に一言御挨拶申し上げます。 本日は、御多用のところ本委員会に御出席いただきまして、誠にありがとうございます。
前川 清成君 佐々木さやか君 行田 邦子君 仁比 聡平君 谷 亮子君 糸数 慶子君 事務局側 常任委員会専門 員 櫟原 利明君 参考人 少年犯罪被害当
○糸数慶子君 続きまして、大久保参考人にお伺いしますが、衆議院の法務委員会で参考人として出席されました少年犯罪被害当事者の会の武るり子代表、平成二十年の改正少年法等に関する意見交換会の中で、不定期刑は少年の可塑性に配慮した規定であるが、服役中に少年に改善が認められる場合、仮釈放制度により社会復帰をさせることができるので不定期刑は不要であるとの発言をされています。
武参考人は今、少年犯罪被害当事者の会の代表をされておりますけれども、被害回復における付添人の役割、また、付添人がつくことによって被害回復が何らかできる、こういうメリット、何かもしお感じになられることがありましたら教えていただきたいと思います。 もちろん、武参考人の場合は、数ある少年事件の中でも死亡事案ですので、全くほかの少年事件とは質が違うと思うんですね。
本日、本案及び修正案審査のため、参考人として、中央大学法科大学院教授小木曽綾先生、少年犯罪被害当事者の会代表武るり子代表、弁護士・社会福祉法人カリヨン子どもセンター理事長坪井節子先生並びに大阪学院大学教授・一橋大学名誉教授・弁護士村井敏邦先生、以上の四名の方々に御出席をいただいております。 ここで、当委員会を代表して、四人の参考人の先生方に一言御挨拶を申し上げます。
本案及び修正案審査のため、本日午後二時三十分、参考人として中央大学法科大学院教授小木曽綾君、少年犯罪被害当事者の会代表武るり子さん、弁護士・社会福祉法人カリヨン子どもセンター理事長坪井節子さん及び大阪学院大学教授・一橋大学名誉教授・弁護士村井敏邦君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
先ほどちょっと申し上げましたが、少年犯罪被害当事者の会の会員の方から、少年はどんな態度で何を言うのか、裁判官や弁護士がどんな質問をしてどう答えるのか、被害者遺族の思いをどこまで理解しているのか、そういうところが知りたいんだと。これ切実な思いだと思うんです。
その点で、武参考人にちょっとこれはお尋ねをしたいのは、一方で、警察に対する少年犯罪被害者、犯罪被害者の方々からの厳しい批判があるわけですね。
御出席いただいております参考人は、上智大学大学院法学研究科教授長沼範良君、日本弁護士連合会子どもの権利委員会委員長黒岩哲彦君、少年犯罪被害当事者の会代表武るり子君及び元国立武蔵野学院長徳地昭男君でございます。 この際、参考人の方々に一言ごあいさつ申し上げます。 本日は、御多用のところ、また雨の中、本委員会に御出席いただきまして、誠にありがとうございます。
仁比 聡平君 近藤 正道君 事務局側 常任委員会専門 員 田中 英明君 参考人 上智大学大学院 法学研究科教授 長沼 範良君 日本弁護士連合 会子どもの権利 委員会委員長 黒岩 哲彦君 少年犯罪被害当
法務省といたしましては、これらを踏まえ、昨年六月九日、五年間の施行状況を国会に報告し、また、少年犯罪被害者を含むさまざまな立場の方々からの御意見をお聞きするために、昨年十月から十二月にかけて意見交換会を開催するなどしているところでございます。
近年、少年犯罪被害が急増し、少年犯罪も深刻化しています。そして、携帯電話やインターネットなどが、生活利便の向上に役立つのみならず、犯罪などに悪用される側面も、残念ながら事実として存在します。特に、いわゆる出会い系サイトに係る事件は急増しています。
○委員長(日笠勝之君) 次に御出席いただいております参考人は、少年犯罪被害当事者の会代表武るり子さん、元洋裁学校教師山口由美子さん及び弁護士千葉一美さんでございます。 この際、参考人の方々に一言ごあいさつ申し上げます。 本日は、御多用のところ本委員会に御出席をいただきまして、まことにありがとうございます。
斎藤 十朗君 中村 敦夫君 事務局側 常任委員会専門 員 加藤 一宇君 参考人 東京都立大学法 学部教授 前田 雅英君 龍谷大学法学部 教授 村井 敏邦君 弁護士 山田由紀子君 少年犯罪被害当
また、少年犯罪被害者の充実が必要であって、その保護をさらに拡充すべきであるとの御意見をいただきました。 この問題につきましては、本改正法案では、少年犯罪の被害者への配慮を充実させるために、まず第一に被害者の申し出による意見の聴取、二番目に審判結果等の被害者への通知、それから三番目に被害者による記録の閲覧、謄写、こういう三つの制度を盛り込みました。
被害者への事案の通知、一定の制限つきでありますが、これは何といっても加害者が少年であるという点はどうしても配慮しなければなりませんけれども、これまでの被害者の方々の御意見を聞き、あるいは、残念ながらこの間の参考人質疑のときには私ども野党は出なかったわけですけれども、二人の少年犯罪被害者の方々の御意見も、希望するところは、やはり事案の真相を知りたい、なぜこういう犯罪が起きたのかということをしっかりと知
少年犯罪被害者、遺族に対する配慮、救済、権利が全くないということであると思います。 少年犯罪被害当事者の会の皆さんが、九八年四月二十八日に当時の下稲葉法務大臣へ出した要望書、そして本年十月十九日、保岡法務大臣に出した要望書がここにあります。犯罪被害者の皆さんの、現行少年法と少年審判手続に対する最も大きな怒りと不満というのはどこにあるか。
時間がなくなりましたので、最後の十一番の少年犯罪被害者の権利保障についてお伺いする時間がなくなりました。この辺については、それからまた改正案の具体的な内容については、この後、同僚委員からまた御質疑があろうかと思いますので、どうかそれについてのお答えをお願いしたいと思います。 以上、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 〔横内委員長代理退席、委員長着席〕
○保坂委員 最高裁に続けて伺いますけれども、具体的に、今回の議員立法が成立をすると、少年犯罪被害者の遺族の方たち、当事者の方たちの知る権利は相当程度満たされる、こういうふうになりますか。
さきに、少年犯罪被害当事者の会の代表であります武るり子さんの御意見も拝聴したことがございますが、少年法が非公開であるということもあって、警察も少年法を盾にとって何ら内容を説明しない、そのために、何が起こって一人の人間がこの世から消えたのか全くわからないということ、あるいは少年審判で何が審理をされているのか皆目見当がつかない、蚊帳の外に置かれているのが非常に悔しい、腹立たしい、こういう御意見もあったわけでございます
それは、少年犯罪被害者も同様であります。その背景には、日本政府が長い間犯罪被害者救済対策を怠ってきたという重大問題があります。